長岡京市議会 2018-09-13 平成30年決算審査特別委員会第2分科会( 9月13日)
その中で、3段階、判定3というのが、やはり今後やっていかないかんよというような、そういう位置づけになる判定になるんですけれども、今の段階で見ておりますと、判定の2、経過を見ればいいという、ほとんどそういう判定でございますので、今後、どのような形でこの橋りょうを直していこうか、補修しようかという、そういう長寿命化については、今のところは必要ないというように考えております。
その中で、3段階、判定3というのが、やはり今後やっていかないかんよというような、そういう位置づけになる判定になるんですけれども、今の段階で見ておりますと、判定の2、経過を見ればいいという、ほとんどそういう判定でございますので、今後、どのような形でこの橋りょうを直していこうか、補修しようかという、そういう長寿命化については、今のところは必要ないというように考えております。
また、第6期に引き続き、公費による低所得者の保険料軽減を継続するとともに、保険料の段階判定に係ります所得指標における控除額の追加を行っております。 次に、議第29号 宮津市指定居宅介護支援等の事業に関する基準を定める条例の制定についてでございます。 参考資料は47ページでございます。
改正の趣旨といたしましては、第1号被保険者の介護保険料の段階判定に関する基準につきまして、現行の所得指標である合計所得の金額合計から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額これを控除した額を用いるというものでございます。 改正の内容ということでございますが、介護保険制度におきましては、第1号保険者の保険料、段階判定の際に、所得を図る指標として、合計所得金額を用いております。
今回の条例の一部改正につきましては、介護保険料の改正と、介護保険料の所得段階判定基準の変更及び被保険者に対する質問検査や担保措置、罰則等の対象範囲の拡大についてでございます。 2ページから5ページは条例案文でございます。7ページ以降は新旧対照表となっております。 介護保険料の改正内容については、参考資料によりご説明申し上げますので、6ページをお開きください。
現在、65歳以上の方の介護保険料額、段階判定の基準となります合計所得金額について、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、土地収用等で土地等を取得をした場合、その翌年の所得が急増し、介護保険料が高額になるという場合がございます。
介護保険法施行令の一部改正に伴い、第1号被保険者の介護保険料の段階判定の変更及び消費税率引き上げ延期による第1号介護保険料軽減対象者の継続のため、本条例を改正いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。 次に、議案第14号、久御山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等一部改正について、御説明を申し上げます。
「介護保険法施行令の一部を改正する政令」が平成29年4月1日から施行され、平成29年度における第1号被保険者の介護保険料の段階判定に関する基準の特例として、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を新たな所得指標として用いることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
第2の問題点は要介護者の認定に関する公正,公平が確保できるかということで,市町村の財政事情によっては要介護の段階判定に違いが生じ,例えば本市において特別養護老人ホームの入所が資格認定に外れて退去させられたり,また入所申請をしている人がその資格を失うなど制度全体の信頼を失うことにもなりかねません。第3の問題点は介護費用の負担額増大に対する懸念です。